営業職は残業代を支払われないって本当?
最終更新日:2018年1月12日
前職で企業の中で働いていた人は残業代が出るのは当たり前と思っていたと思います。
しかし、営業職は残業代を支払われないということを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
営業職に転職する人は不安に思うかもしれませんので、ここで解説していきます。
営業職の労働時間は把握しずらい
営業職の仕事は、事務職や技術職などに比べて社外での仕事も多いことから労働時間を把握することが非常に困難です。
そういったことから、営業職として働く人には、実際に働いた時間とは関係なしに、事前に決めた時間を労働時間とすることが労働基準法で認められています。
これを「みなし労働時間」と呼びます。
みなし労働時間とは?
みなし労働時間は、原則として所定労働時間労働をしたことになります。
事業所外で働いて労働時間が分かりづらいケースでは、所定労働時間が8時間であれば8時間働いたことになるのです。
しかし、与えられた仕事が所定労働時間内で終わりそうもないのに、所定労働時間とみなされては残業代が支払われていないのと同じになります。
こういった問題がおきないように、労働にかかる時間をきっちり算出して労使協定を結び、適切な、なみなし労働時間を決めることになっています。
もし、所定労働時間が8時間で、それ以上にみなし労働時間がかかる場合は、残業分の割り増し賃金も支払われることになるので安心して下さい。
移動時間には賃金が支払われない?
営業職の仕事では、移動時間に賃金が支払われないという話を聞いたことがある人もいるかもしれません。
これについては、通勤と同じような形の移動の際には賃金が支払われないということですので、出張で現地へ移動するなどの際には支払われません。
しかし、通常勤務時の、営業所から顧客先への移動や顧客先から営業所に帰る際などには支払われるので勘違いしないようにしたいです。
最近では、営業社員の自宅に営業車を貸し出して、顧客先へ直接通勤させる企業もあります。
こうしておけば、顧客先へ向かう時間は通勤時間と同じように労働時間にはならないので、企業はその分の賃金を払う必要はなくなります。
営業手当で残業代分を全てまかなっている企業もある
営業職には基本給や歩合給の他に営業手当が出る企業もあります。
営業に必要なスーツや靴などを買うための費用としている場合もありますが、営業手当を残業代の変わりと考えている企業もあります。
そういった企業の中には、残業時間がどれだけ増えても営業手当が変わらないという場合もあるので注意が必要です。
営業手当が残業代であるのなら、残業時間が営業手当分を超えるようなら、その分も企業は支払わなければなりません。
残業時間が長いのに営業手当が少ないように感じるなら、労働基準監督署などに相談してみることも検討してみるとよいでしょう。
まとめ
営業職であっても、基本的にはしっかり残業代が支払われるので安心してよいでしょう。
しかし、労働時間が把握しづらいことを理由に、曖昧な支払いをしている企業もあるので注意しておきましょう。