始業時間、終業時間を自由に決めたいなら、フレックスタイム制導入企業に転職しよう
最終更新日:2018年6月29日
前職では、朝の9時から、夕方の5時まで働いて、残った仕事を残業するという働き方をしていた人が多いのではないでしょうか?
こういった働き方で転職後も働きたいということでしたらよいのですが、もっと柔軟な働き方がしたいという人もいると思います。
そういった人は、フレックスタイム制を導入している企業に転職を考えてみて下さい。
フレックスタイム制とは?
一般的な企業では、始業と終業の時間が皆で同じ時刻(9時〜5時など)になっていることが多いです。
しかし、もっと柔軟な働き方ができるようにと、フレックスタイム制という始業時間と終業時間を自分で決定できる制度が用意されているのです。
この制度を利用すれば、自ら始業時間を決定することができるので、通勤時間を調整して朝の通勤ラッシュを避けることもできます。
終業時間も決められるので、子育て期間などは早く帰ることもできるでしょう。
また、決まった時間に働くことができなかった人の就業を促すことにもなります。
しかし、働く時間を自ら決められるとなると、他の従業員との会議や調整が上手くいかないという状態になる可能性が高くなります。
そういったことを避けるために、コアタイムという絶対に仕事をしていなければならない時間を設けていることが多く、その時間に会議などが行われるようになっています。
フレックスタイム制を導入する企業はまだ少ない
魅力的な働き方ですので、できるならフレックスタイム制で働きたいと考える人が多いと思います。
しかし、上記したように従業員間の調整が難しくなる可能性があるのを心配して、導入企業はまだ5%程しかありません。
導入企業の職業を見てみると、IT関連のソフトウェアエンジニアが多いです。
新しい業種ですので、積極的に新しい働き方を導入したいというケースや、IT機器になれている人が多いので調整もメールやskypeなどでこなしているケースが多いようです。
しかし、徐々にではあるのですが、他の業種でも増える傾向があります。
特に営業職などは、始業や終業が縛られることにあまり意味のない業界も多いので、今後フレックスタイム制を導入する企業が増えてくる可能性が高いです。
国家公務員もフレックスタイム制を導入する予定
2016年4月からは、国家公務員にもフレックスタイム制を導入するという方針が政府から示されました。
まだ一部の国家公務員に限られるのですが、国が積極的に柔軟な働き方を導入することで、民間企業にも広がっていくことを期待しているようです。
また、フレックスタイム制自体の制度変更も予定されています。
フレックスタイム制では、1ヶ月以内の労働時間を平均して1週間や1日の労働時間が法定労働時間内になっていればよいとされていました。(法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間)
この1ヶ月という期間が3ヶ月に法改正されるようです。
この法改正により、繁忙期の1ヶ月間を長時間働いて、後の2ヶ月を短時間勤務にするというような働き方ができるようになります。
まとめ
今の段階では、フレックスタイム制を導入している企業は少ないのですが、積極的に新しい働き方を導入する企業には優良企業が多いように思います。
転職サイトの検索機能を使って、「フレックスタイム制」と検索すれば該当する企業が表示されるのでチェックしてみるとよいでしょう。