国民年金には、免除や猶予特例が存在する

最終更新日:2018年6月29日

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退職してから転職活動をする人など、国民年金に切り替えたという人もいるでしょう。

国民年金保険料は、月に15,250円(平成26年度)と厚生年金保険料に比べると安いのですが、無職の状態では負担が重くなってしまう可能性もあります。

そういった人の為に、国民年金には免除や猶予の特例が用意されています。

こういった特例を利用することで、出費を減らすことができるので検討してみると良いでしょう。

国民年金保険料の支払いを行わないとどうなるか?

国民年金は、60歳までに25年間保険料を支払い続けていないと、将来受け取るはずの年金は1円ももらえないことになります。(前職で厚生年金に加入していた人は、国民年金と厚生年金の加入期間を合わせて25年間保険料の支払いが必要)

つまり、国民年金を支払わずに滞納し続けて支払い期間が25年に満たないような事態になると、それまでに支払った保険料は払い損になるのです。

厚生年金も支払っていたのなら、その保険料も払い損になります。

25年以上は払い続けていても、支払期間が短くなると将来貰える年金額はどんどん低くなっていきます

また、国民年金には、障害基礎年金や遺族基礎年金という機能もあります。

障害を負ってしまったり、自らが亡くなったときに、家族や本人が生活に困らないように用意されています。

こういった保証を受けるためにも、国民年金保険料の支払期間が条件になってきます。

この条件は、加入期間の3分の2以上の間、国民年金保険料を支払っていなければならないというものです。

つまり、退職して国民年金に切り替えてからの加入期間の内、3分の2以上の支払いをしていないと保証を受けることはできません。

会社に勤めている間はしっかり厚生年金保険料を払っていても、退職後の国民年金保険料を未払いにしているだけで大きな損失を被る可能性があるので、注意して下さい。

退職後お金に困ったら利用しよう、失業特例免除

国民年金保険料の免除を受けようにも、前職の収入がそれなりにあったので免除を受けるのは難しいと考える人もいることでしょう。

実際、通常の免除制度を利用しようとすると本人や配偶者などの前年の所得が考慮されて、多い場合には免除制度を利用できません。

しかし、失業特例免除では、失業した人の所得を除外して免除制度が利用できるかの審査が行われるので、多くの人が利用可能なのです。

失業した人以外の所得に応じて、全額免除や4分の3免除、半額免除などが用意されています。

この免除制度を利用した期間は、保険料の支払いをした期間とみなされるので、将来年金を受け取るための加入期間条件である25年に加えられることになります。

また、免除額に応じて将来もらえる年金の支給額は変わるのですが、全額免除をしても2分の1の支給がされます。

将来の支給額が減るのは嫌だという場合であっても、平成34年4月末まで(将来変更の可能性もある)ならば、10年分をさかのぼって追納することも可能です。

さらに、上で紹介した障害基礎年金や遺族基礎年金の対象にもなれます。

非常に優れた制度ですので、もしお金に困っているという場合は、利用しておきたいです。

親の収入が多くても利用出来る若年者納付猶予

親の収入が多くても利用できる若年者納付猶予のアイキャッチ画像上記した失業特例免除は、本人の所得は除外されて免除制度を利用できるか判断されるのですが、親などの所得が多い場合利用できない可能性もあります。

しかし、そういった人でも利用できる猶予制度として、若年者納付猶予があります。

20代(30歳未満)の若者に限って、本人とその配偶者の前年の所得が一定の金額以内であれば、国民年金保険料の支払いを猶予することができる制度です。

若年者納付猶予制度も、国民年金保険料の支払った期間として加算されて、障害基礎年金や遺族基礎年金の受け取り対象にもなります。

ただし、あくまで猶予(ゆうよ)期間であるので、その期間分の将来もらえる年金支給額は少なくなることになります。

この制度利用者であれば、期限の定めなく、10年以内の年金保険料を追納することができるので、将来もらえる年金額を減らしたくない人は働き出してから追納するとよいでしょう。

もう一度学生をする場合は、学生納付特例制度

退職してからもう一度学生をするという人も中にはいるかもしれません。

学生をしていると収入がないので、国民年金保険料を支払うのが難しくなります。

そういった人を対象とした学生納付特例制度という国民年金保険料の支払い猶予制度もあります。

この制度を利用するには、20歳以上で学生をする人で、本人の所得が一定以内である必要があります。

学生をしながらアルバイトをする程度の収入であれば、この制度を利用することが可能です。

若年者納付猶予制度と同じように、猶予期間は保険料を支払っていた期間に加算されて、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象者となれます。

また、10年以内であれば、追納もできるので将来の年金額を減らしたくないという人は後から支払いを行うと良いでしょう。

まとめ

国民年金は、年を取ったり、亡くなったり、障害を負った時に本人や家族を守るための最低限の保障をする制度です。

ですので、様々な形の免除や猶予特例が存在しています。

こういった免除や猶予制度を利用せずに、未払いにしていると後で取り返しがつかなくなる可能性があるので、早めに手続きをしておきましょう。

手続きは、市町村役場、年金事務所で出来ます。

追記

年金支払い状況については、年金定期便やねんきんネットというネットサービスを利用することで確認できます。

免除や猶予期間の確認もできるので、ぜひ利用してみましょう。

詳しくは「時間がある間に年金加入状態についてチェックしておこう!」で説明しています。

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