高卒転職者も忘れないように!厚生年金から国民年金への変更手続き

最終更新日:2018年6月29日

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会社に勤めている間は、厚生年金(第二号被保険者)という公的年金に加入しています。

しかし、転職をする場合には、国民年金(第一号被保険者)への変更手続きが必要になる場合があるのでここで紹介しようと思います。

1ヶ月以上無職期間が続く場合は、国民年金へ変更が必要

転職活動を会社に勤めている間に行い、退職して直ぐに次の転職先で働き始めると言うことでしたら、厚生年金に継続して加入をしていられます。

こういった場合には、企業側が手続きをしてくれるので、転職者はあまり気にしなくても良いです。

しかし、退職してから転職活動を行うなど1ヶ月以上無職状態が続くという事でしたら、厚生年金から国民年金への変更が必要になります。

手続きは市町村の役所や役場で出来るので、しっかり手続きをしておきたいです。

届け出期間は、退職から14日しかないので、退職をしたら市町村役所に行くのは忘れないようにしましょう。

注意:変更手続きの案内などはまったく来ないので、自分で手続きをしなければなりません。

もし、忘れていると、その間は未加入期間となり貰える年金が少なくなったり、まったく貰えなくなる可能性もあるので注意しておきましょう。

結婚するなど被扶養者になる場合も手続きが必要

結婚するなど被扶養者になる場合も手続きが必要イメージ画像結婚をして主婦業になる場合で、夫が厚生年金や共済年金に加入している場合には、第3号被保険者となり年金保険料を払わなくても、年金に加入している立場になれます

この第3号被保険者となる場合には、夫の勤めている会社に申請をする事で変更手続きが出来るので、勤務先を訪問する必要があります。

後は企業側が代わりに手続きを行ってくれるはずですので、安心です。

一つ気をつけておきたいのは、結婚してからアルバイトなどをして収入が130万円を超えてしまうと、被扶養者ではなくなってしまうので、第三号被保険者では無くなってしまいます。

アルバイトをはじめる場合には、収入金額にも注意が必要です。

まとめ

高卒転職者に限った話では無いですが、こういった手続きを忘れてしまう人は非常に多いです。

そして、後になってどうして知らせてくれなかったんだと役所に文句を言ってしまう人もいます。

しかし、会社に勤めていない限りは、こういった手続きは自動では行われず、自分で調べて行わないといけないのです。

会社勤めをしている人は気を遣わなくてもよいので、会社勤めのメリットの一つと言えるのかもしれませんね。

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