退職後の健康保険変更手続き

最終更新日:2018年6月29日

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失業給付金や年金以外に退職後には医療保険の変更手続きも必要になります。

健康保険も年金などと同じように入ることが義務づけられているので、入らないという選択肢はありません。

健康保険に入っていれば、病院で診察をした場合などの支払いが3割で済みます。

もし変更手続きを忘れていて加入をしていない状態になっていると、ちょっとした病気で病院にかかっただけでも数万円の費用を取られる可能性があります。

何か大きな病気や怪我をしてしまったら、取り返しがつかないのでしっかり変更手続きをしておくようにしましょう。

健康保険の変更手続きが必要な人とは?

健康保険の変更手続きは、転職する人全てが必要という訳ではありません。

転職活動を在職したまま行い、退職してすぐに転職先に入社する場合は、転職先企業が手続きをしてくれます

また、家族に協会健保や健康保険組合に入っている人がいるのなら、その人の扶養家族に入ることで保険料無しで健康保険に入っているのと同じ扱いになります。

扶養家族になるには、年収が130万円未満でないといけないので、アルバイトや派遣社員などをする場合もこの金額を上限とするようにしましょう。

健康保険の被扶養者になるには、「被扶養者届け」という書類の提出だけは必要になります。

この書類は、健康保険に入っている家族が勤めている企業に提出するだけで、あとはその企業が手続きを進めてくれます。

上記した人以外においては、市区町村の役所や健康保険組合などで手続きをする必要があります。

国民健康保険に切り替える

退職後に入る健康保険で最も一般的なのが、国民健康保険です。

国民健康保険は、正社員などの健康保険に入っている人以外(自営業者、無職の人)などが加入する保険です。

国民健康保険でも医療費は3割負担です。

しかし、健康保険にはあった傷病手当や出産手当の給付は市区町村によってまちまちで、提供されていない所の方が多いのが現状です。

国民健康保険に切り替えるには、市区町村の国民健康保険窓口で手続きをすることになります。

手続きの際には、国民健康保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

この書類は担当の窓口で手に入るので、担当者に確認しながら記入して提出すればよいです。

最近ではインターネット上で書類が手に入る事もありますが、市区町村で形式が違っていますし、記入の仕方の説明が無い事もあり間違う可能性もあるので、窓口で記入した方が確実でしょう。

記入欄には押印も必要なので、印鑑も忘れずに持っていきましょう。

それ以外に、前職で入っていた健康保険資格を失った事を証明する書類(健康保険被保険者資格喪失証明書)も必要になります。

この書類は、前職場で発行されるので、国民健康保険の加入手続きをする前に手に入れておきましょう。

国民健康保険料は給与などのように天引きする対象が無いので、保険料は自ら支払わなければなりません。

その際に口座振替を利用する場合は、銀行口座やキャッシュカードも用意しておく必要があります。

必要な物さえ揃っていれば、10分もせずに手続きは終わりますので早めに終わらせておきましょう。

健康保険の任意継続被保険者に切り替える

国民健康保険に加入する以外に、前職で入っていた健康保険に2年間限定で継続加入できる仕組みがあります。

この仕組みを利用すれば、医療費は3割ですみ、健康保険で用意されている手当や給付金を利用する事ができます。

ただし、任意継続被保険者の場合は、傷病手当金と出産手当金は国民健康保険と同じように支給されないので注意が必要です。

任意継続被保険者となるには、前職での被保険者であった期間が2ヶ月以上必要で、退職日から20日以内に健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を提出しなければなりません。

提出先は、前職の健康保険の運営団体になるので健康保険組合や全国健康保険協会で手続きをする事になります。

もし、扶養者がいるようでしたら、被扶養者届けも必要になります。

その他にも健康保険組合によって必要な書類がある場合があるので、確認をしてから手続きを行うようにしましょう。

国民健康保険と健康保険の任意継続被保険者ではどちらが良いのか?

健康保険の任意継続被保険者に切り替えるのアイキャッチ画像退職者が迷うのが国民健康保険と健康保険の任意継続被保険者ではどちらが良いのか?という事です。

提供されている給付や手当などではどちらもそんなに変わる事はないので、どちらを選ぶかは主に保険料によって決まります

もし、妻や夫が無職や収入が少なく被扶養者となっている場合には、健康保険の任意継続被保険者がよいでしょう。

任意継続被保険者であっても、被扶養者は保険料を払わずに健康保険に加入している状態になれるからです。

国民健康保険の場合は、1人1人が保険料を払う必要があるので、被扶養者も支払いが必要になり割高になるケースが多いのです。

しかし、健康保険の任意継続被保険者の保険料が前職で給与から引かれていた保険料と同じとは思ってはいけません。

健康保険の保険料は企業と本人が半分ずつ支払う事になっているので、退職して任意継続被保険者となった場合は企業分も支払う必要があるからです。

つまり、在職時に比べて2倍の保険料が必要になるのです。

退職者の中では、任意継続被保険者を選んだ方が国民健康保険よりも保険料がお得になるケースが多いようなのですが、必ずそのようになるとは限りません。

国民健康保険は市区町村の役所で、健康保険は健康保険組合や全国健康保険協会で退職後の保険料を確認できるので、事前に確認して選ぶようにしましょう。

追記

平成22年4月から、会社都合による退職をした人に対して、国民健康保険料の軽減措置が行われるようになりました。

適用されると国民健康保険料が大幅に安くなるので、市区町村の役所で確認してみて下さい。

まとめ

保険料は給与から天引きされているので、あまり意識することが無かったと思いますが年間にすると数十万円の支払いを行っています。

無職になってからこれだけの支払いをするのは負担が大きいと思うので、退職金や貯めていたお金、失業給付金などを考慮して計画的にお金を使うようにしましょう。

そして、転職先が決まれば間違い無く保険料は安くなるのですから、早く転職先を決められるように努力してましょう。

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