失業給付金をもらうために退職前、退職後にすべきこと
最終更新日:2018年10月9日
当サイトを訪れている人には、既に退職をした人もいるかもしれません。
しかし、雇用保険の失業給付金を貰うためには、退職前と退職後に確認しておいたほうが良いことがあるので、ここで解説します。
失業給付金の受け取り資格
失業給付金を受給するためには、勤めていた企業で雇用保険に加入している必要があります。
もし、アルバイトや派遣社員などをしていて、雇用保険加入要件を満たしていなかった場合には受給することができません。
毎月貰っていた給料明細に雇用保険分の費用が計上されていたら、加入しているので確認してみると良いでしょう。
失業給付金を受け取るには、
自己都合で離職した場合は、離職前2年間の間に、雇用保険に加入している期間が12ヶ月あることが必要です。
会社都合や介護の為に離職した場合は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入が必要になります。
また、ハローワークに通いながら求職活動をしている必要があるので、以下の様な人は給付対象外となってしまいます。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
役所や役場からは、失業給付金受給の案内はこないので、自らハローワークに行って手続きをする必要があります。
離職理由の確認をする
社員が退職することが決定すると、「雇用保険被保険者離職証明書」という退職理由が書かれた書類が、会社からハローワークに送られます。
会社がハローワークに書類を送る前には、退職する本人が書類内容を確認して押印する必要があります。
書類内容の中でも退職理由が非常に重要ですので、退職前にきっちり確認しておきましょう。
倒産や解雇などの会社都合による退職と、人間関係の問題など自己都合による退職では、失業給付金が貰える期間が大きく変わってくるので注意が必要です。
会社都合の場合には、直ぐに失業給付金が支給されますが、自己都合の場合には、3ヶ月の待機期間があります。
雇用保険被保険者離職票(いわゆる離職票)をハローワークへ提出しよう
ハローワークは、「雇用保険被保険者離職証明書」を確認後、会社に「雇用保険被保険者離職票」をおくります。(これがいわゆる離職票です)
そして、会社から退職をした人に離職票が送られてきます。
しかし、会社はハローワークとの手続きもあるので、離職票を発行するのに2週間近くかかることがあります。
もし、中々離職票が送られてこない場合は、早めに電話などで確認するようにしましょう。
また、会社から送られてくる書類の中に、「雇用保険被保険者証」もあるのか確認を忘れないようにしましょう
それらの書類が揃ったら、離職票に自ら退職理由を記入して、ハローワークに提出します。
ハローワークへの提出の際には、
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
が必要ですので、忘れないように持って行きます。
ハローワークでは、会社の提出した離職票の退職理由と、雇用保険被保険者離職票の退職理由を見比べるなどして受給資格があるか判定します。
もし、会社側の提出した書類の退職理由に異議があるときには、この時に指摘します。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
提出した書類に問題が無く受給が可能と判断されると、雇用保険の受給に関しての説明会が開かれるので、その参加日が知らされます。
説明会とはいえ、参加しないと失業給付金を受給することができないので、必ず参加するようにしましょう。
説明会の参加には
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具等
などが必要ですので、忘れずに持って行きましょう。
説明会では、求職活動の仕方の説明や、不正受給をしないようにという案内VTRなどを見ることになります。
また、雇用保険を受給することが可能な事を証明する「雇用保険受給資格者証」と、失業状態を認めて貰う事を申し込むための「失業認定申告書」が渡されます。
最後に、失業認定日が知らされるので、その日に再度ハローワークを訪れることになります。
失業認定から給付金支給へ
失業認定日とは、失業状態である事が認められる日の事で、認定を受けた期間、基本手当が支給されることになります。
この日に、ハローワークに行き、「失業認定申告書」を記入して「雇用保険受給資格者証」と共に提出する事によって、給付金が支払われるという仕組みになっています。
失業認定日は4週間に1回あるので、必ずその日には本人が出頭しなければなりません。
出頭ができない場合、特別な手続きを踏まない限り、給付金は支給されなくなってしまいます。
出頭して、その4週間の間、失業状態であり、求職活動をしている事が確かめられた場合に、再度失業状態が認定されて、さらに4週間分の給付金が支払われることになります。
失業状態が続いている間は、求人に申し込んだり、相談員の人に相談したりといった求職活動を行い、認定日に出頭する必要があるので、月に何度かハローワークに行かなければならないです。