納め過ぎた税金を払い戻すために確定申告(還付申告)をしよう
最終更新日:2018年6月29日
正社員として給与を貰いながら働いてきた人には、税金について考えたことがない人もいるかもしれません。
企業に勤めていれば、企業が源泉徴収という形で毎月の給与から税金分を差し引いて残った金額を口座に振り込んでいるからです。
しかし、退職をしてしまえば、税金に関する手続きは自ら行わなければなりません。
正社員時代に支払い過ぎた税金がある場合も多いので、それらを取り戻す方法を紹介していきます。
1. 退職した、ほとんどの人が税金を過払いしている
税金は、本来年に1回支払うのですが、それだと金額が大きくなり回収が難しくなる可能性があるので、毎月の給料から源泉徴収(天引き)されることになっています。
つまり、毎月源泉徴収として払う税金額を算出する際には、予想される年収を元に計算されているのです。
普通に勤めていれば毎月の月収が大きく変わる事は少ないので、年収を予想するのは簡単で、源泉徴収額と実際の税金額に大きな差が開くことは少ないです。
しかし、年の途中で退職した場合などは、それまでに支払った源泉徴収額は辞めないで働き続ける事を想定した金額になっているので、払いすぎになっている場合が非常に多いです。
こういった場合、税金を多く払いすぎてしまった分を、確定申告をすることで還付金を貰う事ができます。
2. 確定申告が必要な人とは?
納めすぎた税金を払い戻すには、確定申告が必要なのですが、全ての人が確定申告をしなければならない訳ではありません。
上記したように、退職した年内に転職が出来なかったり、自ら事業を興した場合には、確定申告が必要になります。
逆に退職した年内に転職先が決まった場合には、転職先に源泉徴収票を提出することで、転職先企業が後の処理を行ってくれます。
確定申告は絶対に行わなければならない訳では無いので、払いすぎた税金が必要ないという場合にもしなくてよいです。
しかし、数万円の還付を受けられる可能性もあるので、少し手間はかかりますが確定申告はしておいた方がよいでしょう。
3. 確定申告に必要な源泉徴収票
確定申告をする際には、どれだけの税金が源泉徴収されたのか証明する為に「源泉徴収票」が必要になります。
源泉徴収票は、退職日に貰える場合や、退職してから少し経ってからでないと貰えないケースもあるので、退職する前に予めいつ源泉徴収票が貰えるのかは確認しておいた方がよいでしょう。
源泉徴収票には、給与に関する源泉徴収票だけでなく、退職金に関わる源泉徴収票もあります。
退職の際に、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出した場合は、会社が課税額を計算して退職金から税金を引いた分だけが支払われることになります。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金に関して一律20%の税金が課されることになります。
このどちらの場合も、確定申告をする事で払いすぎた分を取り戻すことが出来るので、給与などと同じように確定申告をすると良いでしょう。
4. 確定申告(還付申告)の方法
給与や退職金に関しての源泉徴収票を、確定申告書やその他控除に必要な書類(社会保険や生命保険の支払い証明書など)と共に税務署に提出する事で還付(納めすぎた税金の払い戻し)が受けられることになります。
一般的な確定申告は、退職した年の翌年の2月16日から3月15日の間に行う事が出来るのですが、納め過ぎた税金を払い戻すために行う確定申告(還付申告という)の場合は別扱いになっています。
還付申告をする人は、退職した年の翌年の1月1日から5年間の間であれば還付申告書の提出が可能となっています。
払い戻し期限には余裕があるのですが、貰える物は早く貰っておかないと後になると面倒になってしまう可能性もあります。
退職した年を転職先が決まらないまま超えてしまったら、直ぐに確定申告を行うようにしておきましょう。
5. まとめ
こういった事を国が行ってくれればありがたいのですが、税金は企業や個人が自ら計算して納めるものとなっています。
自ら申告しなければ還付金は国のお金となって返ってくることはありません。
忘れずに確定申告を行っておきたいです。